会則

一心館合気道道場さいたま支部 会則

第1条(名称)

一心館合気道道場さいたま支部(以下「本会」という)

第2条(目的)

本会は、一心館合気道に関する技法講習会や運営等を中心に事業を行い、合気道を生涯体育として捉え、スポーツを通じた健康的な生活の推進に寄与することを目的とする。

第3条(会員制)

1.本会は、会員制とする。

2.本会の会則を理解し、会員証を持つ個人を会員とする。

(18歳未満の方の場合、保護者または、それに準ずる方の理解と判断、責任のもと、会員とする。)

第4条(入会資格)

本会が入会を適当と認めた方

本会の会則を厳守できる方

(18歳未満の方の場合、保護者または、それに準ずる方の理解と判断、責任のもと、会則を厳守できる方)

医師による運動制限などなく、本会の活動に支障のない方

暴力団、反社会的勢力等それらに準ずるようなものに関係しない方

現在だけでなく将来にわたり暴力団、反社会的勢力等それらに準ずるようなものに関係しないとかたく誓える方

第5条(入会手続き)

本会で、入会を認め、所定の申込方法により、入会申込を行う。

(18歳未満の場合は、本人の入会意思と保護者または、それに準ずる方同意において入会する。)

第6条(入会金及び会費)

会員は、本会で定める入会金及び会費を本会で定める方法で納入しなければならない。

一旦支払われた会費、その他の料金は法令の定めもしくは、本会が認めた場合を除き返還することはありません。

本会の利用回数に関わらず退会される月までの会費を本会が認めた場合を除いて、納入しなければならない。

また、支払いが遅れている場合速やかに納入しなければならない。

第7条(会員の資格の喪失)

会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 1.退会届の提出をした場合

2.本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅した場合

3.継続して1年以上会費を滞納した場合

4.会則を守れなかった場合

5.本会で得たものを悪用した場合

6.禁止事項を行った場合

(18歳未満の場合保護者様、またはそれに準ずる方も含む)

第8条(禁止事項)

1.暴力行為(他人に対し誹謗中傷、脅迫的言動、威嚇、傷つける行為等)

2.迷惑行為(待ち伏せ、大声、奇声を上げるなど、嫌がらせ行為等)

3.器物破損行為(叩く、投げるなど壊す行為等)

4.物品販売や営業活行為 金銭の貸借 勧誘行為、政治活動、署名活動

5.高価な物、危険だと判断できる物の持ち込み

6.本会の秩序を乱す行為

7.不当な要求行為

8.風説を流布し、信用を貶めたり、業務の妨害をする行為

9.本会で得たものを悪用する行為

10.本会、または他の会員やそれらに関わる方に対し迷惑になる行為

11.指導者の指示に従わない行為

12.その他、会員としてふさわしくないと認める行為

第9条(責任)

本会は、指示に従わず、生じた怪我や事故等について一切責任を負わない。

会員同士、または関係者、第三者との紛争、トラブル等には一切関与せず、責任を負わない。

盗難、破損、紛失物やトラブル等一切責任を負いません。持ち物は会員本人が責任を持って管理すること。

第10条(休会)

本会は、休会制度はありません。

本会の利用回数に関わらず会費を本会が認めた場合を除いて、納入しなければならない。

第11条(退会)

会員は、退会する場合は、本会所定の書面による手続き完了することにより当月の末日(以下「退会日」という)をもって退会できるものとし、退会日までの会費を支払う義務を負います。未納分等は、退会日までに完納しなければならない。

第12条(休業・閉館)

以下の格号において休業または閉館する場合特別な補償はありません。

1.気象や災害等により営業が不可能な場合

2.施設の点検、補修または改修などが生じた場合

3.法令の制定、行政指導、社会経済情勢の著しい変化など、その他やむを得ない理由が生じた場合

4.祝・際日は、基本的に休業です。また、その他告知して休業のお知らせした場合

第13条(変更・改正)

原則として、本会は1ヶ月前までに会員に告知することにより本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は全会員に及ぶものする。

第14条(告知方法)

告知方法は施設内掲示板ないし、ホームページ、または両方にて掲載する方法とする。

第15条(発効)

本会則2024年1月31日より発効。